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ホテルグランヴィア岡山 ご利用規約

◆ ご宿泊施設ご利用に際して ◆
ホテルグランヴィア岡山(以下、当ホテルと称します)では、宿泊施設のご利用にあたって、下記の約款を定めておりますので、まことに勝手ながら下記の事項をあらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

(適用範囲)

第1条 当ホテルが、宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものと
   し、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。

   2 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規程にかかわらず、その特約が優先する
   ものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
   (1)宿泊者名
   (2)宿泊日及び到着予定時刻
   (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
   (4)その他等ホテルが必要と認める事項

   2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされ
   た時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかった
   ことを証明したときには、この限りではありません。
   
   2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホ
   テルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。

   3 申込みは、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じ
   たときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還しま
   す。

   4 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効
   力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限
   ります。

(申込金の支払いを要しないこととする契約)

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応
   じることがあります。

   2 宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申
   込金の支払期日の指定をしなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条 当ホテルは、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合においては、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
   (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
   (2)満室により客室の余裕がないとき。
   (3)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由があるとき。
   (4)宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
   (5)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をし、またはその行為を
     する恐れがあるとき。
   (6)宿泊しようとする者が、暴行、脅迫、恐喝等のほか、暴力的要求行為、その他威圧的な不当要求行為をしたとき。
   (7)宿泊しようとする者が、喧騒な行為のほか、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に迷惑を
     及ぼす言動をしたとき。
   (8)かつて当ホテルにおいて、本条(4)(5)(6)及び(7)の各号のいずれかに該当する行為をしたことがあるとき。
   (9)宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体またはその関係者であるとき。
   (10)宿泊しようとする者が、暴力団員が役員に就任し、または事業活動を支配している法人そのほかの団体の役職員
      であるとき。
   (11)宿泊しようとする者が、反社会的団体、その構成員またはその他の反社会的勢力であるとき。
   (12)宿泊しようとする者が、伝染性の疾患にかかっていると明らかに認められるとき。
   (13)宿泊しようとする者が、心神耗弱、薬物類及び飲酒等による自己喪失等、本日の安全確保が困難であるとき。
   (14)挙動不審と認められる者であるとき、その他宿泊拒否に正当な事由があるとき。
   (15)岡山県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に当該するとき。

(宿泊客の契約解除権)

第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

   2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の
   規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿
   泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4
   条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支
   払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。

   3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、そ
   の時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理
   することがあります。

(当ホテルの契約解除権)

第7条 当ホテルは、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
   (1)宿泊前、宿泊中を問わず、宿泊約款第5条に規定するもののうち、(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)
     (13)(14)及び(15)の各号のいずれかに該当するとき。
   (2)客室での寝たばこ、消防用設備等に対する損壊や悪戯をしたとき、その他当ホテルが別に定める利用規則の禁止事
     項(ただし、火災予防上必要なものに限る。)のいずれかに該当するとき。

   2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊を契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス
   等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)

第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次に掲げる事項を登録(記載)していただきます。
   なお、外国人にあっては、正確を期するため旅券の呈示を求めるとともに、日本政府(厚生労働省)の指導により、当ホテ
   ルは、当該旅券を複写してこれを保存させていただきます。
   (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所、職業及び電話番号
   (2)外国人にあっては、上記(1)の事項のほか、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
   (3)出発日及び出発予定時刻
   (4)その他当ホテルが必要と認める事項

   2 宿泊客が第12条に規定する料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により
   行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)

第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後2時から翌日正午12時までとします。
   ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

   2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、
   次に掲げる追加料金を申し受けます。
   (1)超過3時間までは、正規客室料金の30%
   (2)超過6時間までは、正規客室料金の50%
   (3)超過6時間以上は、正規客室料金の全額

(利用規則の制定及び履行と遵守)

第10条 当ホテルは、利用規則を別に定めるものとし、宿泊しようとする者は、本宿泊約款とともに利用規則の規定を履行
    し、かつ遵守していただきます。

(営業時間)

第11条 当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、
    各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
   (1)フロント・キャッシャー等サービス時間
      イ 門限               なし
      ロ フロントサービス        24時間
      ハ エクスチェンジサービス    24時間
   (2)その他の施設の営業時間
      客室内備付の「ご利用案内」でご案内いたしますのでご参照ください。

   2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適宜な方法をもってお
    知らせします。

(料金の支払い)

第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

   2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり
    得る方法により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。

   3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊
    料金は申し受けます。

(当ホテルの責任)

第13条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与え
    たときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときには、この限り
    ではありません。

   2 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。 

(契約した客室の提供が出来ないときの取扱い)

第14条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、出来る限り同一の条件による他
    の宿泊施設を斡旋するものとします。

   2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に
    支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰す
    べき事由がないときは、補償料は支払いません。

(寄託物等の取扱い)

第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、
    それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホ
    テルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を
    限度としてその損害を賠償します。

   2 宿泊客が、当ホテル内にお持込になった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったもの
    について、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。
    ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失が
    ある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)

第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限り責任
    を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

   2 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その
    所有者からの連絡、指示により対処することとし、そのほかの処置については法令にもとづくものとします。

   3 前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては
    前条第1項の規定に、前項の場合にあっては、同条第2項の規定に準ずるものとします。

(駐車の責任)

第17条 宿泊客が当ホテルの駐車場または当ホテルの特約する駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何に
    かかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車
    場の管理にあたり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)

第18条 宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償し
    ていただきます。

(免責事項)

第19条 当ホテル内からのコンピューター通信のご利用にあたっては、お客様ご自身の責任において行うものといたします。
    コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損
    害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に際して当ホテ
    ルが不適切と判断した行為により、当ホテルまたは第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

(支配する国語)

第20条 本約款は日本語と英語で作成されていますが、日本文と英文の間に不一致または相違があるときは、全て日本文
    によるものとします。

(裁判管轄及び準拠法)

第21条 本約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、専ら当ホテルの所在地を
    管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。


別表第1
  宿泊料金の内訳(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)

  宿泊客が支払うべき総額
内   訳
宿泊料金 (1)基本宿泊料  室料(または室料+朝食料)
(2)サービス料((1)×10%)
追加料金 (3)飲食料{または追加飲食(朝食以外の飲食料)}及びその他の利用料金
(4)サービス料((3)×10%)
税金 (5)消費税

  ※税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。


別表第2
  違約金(第6条第2項関連)
契約申込人数/契約解除の通知を受けた日 不泊 当日 前日 9日前
一般 14名まで 100% 80% 20%
団体 15名以上 100% 80% 20% 10%

 1 %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
 2 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
 3 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後にお申込みをお引き受け
   した場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数につ
   いては、違約金はいただきません。


利用規則

 ホテルグランヴィア岡山では、お客様に安全かつ快適にご利用いただくため、宿泊約款第10条に基づき次の通り利用規則を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
 この規則をお守りいただけない場合は、やむを得ずご宿泊並びにホテル内諸施設のご利用をお断り申しあげ、かつ当ホテルが被った損害のご負担をいただくこともございますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。


1 火災予防上お守りいただきたい事項について
 (1)火災になりやすい場所(特にベッド)での喫煙はなさらないでください。
 (2)客室内では暖房用、炊事用などの火器及びアイロン等をご使用にならないでください。
 (3)その他、火災の原因となるような行為をなさらないでください。

2 保安上お守りいただきたい事項について
 (1)ご滞在中お部屋からお出かけの際は、お部屋のカードキーを必ずお持ちになり施錠をご確認ください。
 (2)ご在室中や、特にご就寝の際は、必ず内鍵とドアガードをおかけください。
 (3)ドアをノックされた時は、ドアガードをかけたままドアを開けるか、ドアスコープでご確認ください。また、不審者の来訪に
   際しては不用意に開扉なさらず、フロントにご連絡ください。
 (4)ご訪問客とのご面会はロビーでお願いいたします。

3 お支払いについて
 (1)ご到着時にお預かり金を申し受けることがございますので、あらかじめご了承ください。
 (2)お会計はご出発の際にフロント会計でお願いいたします。
    なお、ご滞在中でも都合によりお会計をお願いする場合がありますので、その都度お支払いください。
 (3)ホテル内のレストラン・バー等を署名にてご利用になる場合は、お部屋のカードキーまたは宿泊カードをご提示ください。
 (4)お買い物代、各種切符代、タクシー代、切手代、荷物送料等のお立替えはお断りさせていただきます。
 (5)客室内のお電話をご利用の際は、施設使用料が加算されますのでご了承ください。
    なお、公衆電話はロビーにございます。
 (6)法定の税金の他、サービス料としてお勘定の10%を加算させていただいておりますので、お心付け等はご辞退申しあ
    げます。

4 貴重品、お預かり品について
 (1)ご滞在中の現金、有価証券、その他貴重品の保管については、フロント会計に備え付けの貸金庫(無料)をご利用くださ
    い。ご利用にならないで万一紛失、盗難等が発生した場合には当ホテルではその責任を負いかねる場合がございま
    す。なお、美術品、骨董品等の品物はお預かりいたしかねます。
 (2)ホテル内での遺失物の処理は一定期間当ホテルが保管し、その後は遺失物方に基づいてお取扱いをさせていただきま
    す。
 (3)お預かり物は、所定の期間を経過しても連絡がない場合、次の期間を限度とし、お引取りの意思がないものとして処理
    をさせていただきます。
    ※ クロークルームでのお預かり物  〜 1ヶ月

5 ホテル内では、他のお客様のご迷惑になる下記の物の持ち込み、または行為はご遠慮ください。
 (1)犬、猫、小鳥その他の動物、ペット類。
 (2)火薬、揮発油、その他発火または引火性の物。
 (3)悪臭、異臭を発する物。
 (4)法により所持を禁じられている鉄砲、刀剣、覚せい剤の類。
 (5)ホテル外から飲食物等を持ち込むこと。
 (6)賭博や風紀を乱すような行為、または他のお客様のご迷惑となるような言動。
 (7)ゆかた、バスローブ、スリッパ等で客室外に出ること。
 (8)広告、宣伝物の配布、物品の販売、勧誘等。


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